福島県砂防ボランティア協会規約施行細則

第1条 規約第2条の事務局を次のように定める。

1 事務局は、福島県土木部砂防課職員並びに協会員よりそれぞれ若干名で構成する。
なお、事務局職員が福島県砂防ボランティア協会に入会するかは職員個人の判断とし、人事異動などにより3月31日の時点で、継続するか退会するかを選択することとする。継続する場合は、退会まで会員扱いとする。

2 事務局長は、福島県土木部砂防課主幹(兼)副課長とする。

第2条 規約第4条(2)ロの活動内容を次のとおり定める。

1 体制
会長は、他ボランティア等の派遣要請を受け、会員の派遣を必要とする場合には、別に定める「緊急時班体制」から班を選定する。

2 派遣
会長から派遣の要請を受けた班長は班員の体制を組織し、統括する。

3 活動と報告
派遣された班長は,他ボランティアの体制に入り活動するとともに、必要に応じ会長に活動内容を報告するものとする。

4 費用
班長は、派遣に要した費用の請求と活動の概要を取りまとめ会長に提出する。会長は、要した費用について協会からの負担額を決定して、班長に支払うものとする。

5 その他
この細則に定めのない事項については、会長の指示によるものとする。

第3条 規約第11条3項(1)の理事の職務を次のとおり定める。

1  理事(総務)は、次の職務を遂行する。

 (1)総会及び役員会に関すること。
 (2)予算及び決算に関すること。
 (3)砂防ボランティア基金に関すること。
 (4)砂防ボランティアの福利に関すること。
 (5)広報、渉外に関すること。
 (6)砂防ボランティアの登録に関すること。
 (7)その他、総務に関すること。

2  理事(企画事業)は、次の職務を遂行する。

 (1)ボランティア活動計画の立案及び実施に関すること。
 (2)土砂災害に関する情報の収集及び提供に関すること。
 (3)土砂災害防止のための啓蒙活動に関すること。
 (4)危険箇所点検に関すること。
 (5)斜面判定士の登録に関すること。
 (6)砂防ボランティアの派遣に関すること。
 (7)その他、事業に関すること。

第4条 規約第16条の会費を次のとおり定める。

  専門会員   年額 3,000円
  一般会員   年額 1,500円
  賛助会員   年額10,000円

附 則

 1 この細則は、平成10年7月10日からこれを施行する。
 2 この細則は、平成15年7月25日(一部改正)からこれを施行する。
 3 この細則は、平成17年7月19日(一部改正)からこれを施行する。
 4 この細則は、平成20年8月 1日(一部改正)からこれを施行する。
 5 この細則は、令和4年9月30日(一部改正)からこれを施行する。