第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、福島県砂防ボランティア協会と称する。
(事 務 局)
第2条 本会は、事務局を土木部砂防課に置く。
(目 的)
第3条 本会は、土砂災害から自分の身を守るとともに、培った知識と経験を生かし、県民の生命や財産を守るため、土砂災害防止に関わるボランティア活動を行い、もって県民の福祉に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)砂防ボランティアの登録。
(2)会員の砂防ボランティア活動に関して、次の各号に揚げるもの。
イ 土砂災害に関する情報収集、提供を行う。
ロ 大規模な災害が発生した場合、二次災害防止のための情報収集等に協力する。
ハ 土砂災害に関する技術力の向上を図る。
ニ 土砂災害危険箇所の日常の点検。
ホ 土砂災害の防止を目的とする啓発活動。
(3)その他、本会の目的を達成するため必要な活動を行う。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、土砂災害防止のため、真のボランティア精神に基づき、本会の趣旨に賛同した名誉会員、専門会員及び一般会員並びに賛助会員とする。
(1)名誉会員は、長期にわたり本協会への貢献が高く、会長が推戴する個人とする。
(2)専門会員は、本会員のうち土砂災害に関する専門的な知識を有する個人とする。
(3)一般会員は、諸活動に参加する個人又は団体とする。
(4)賛助会員は、諸活動を支援する法人又は団体とする。
(5)砂防課の希望する職員を会員扱いとする。
(入 会)
第6条 本会の事務局へ登録した者をもって本会の会員とする。
(退 会)
第7条 会員が退会するときは、会員の申し出により事務局の登録を抹消する。
(斜面判定士)
第8条 本会の会員のうち、所定の講習を修了した者、若しくは同等以上の技術力を有し会長が推薦する者は、砂防ボランティア全国連絡協議会長の認定を得て、斜面判定士として登録する。
2 会長が推薦する斜面判定士推薦内規は、別に定めるところによる。
第3章 役 員
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 | 1名 |
副 会 長 | 2名 |
理 事 | 8名 |
(総務担当) | 3名 |
(企画・事業担当) | 5名 |
会計監事 | 2名 |
特別顧問 | 若干名 |
(役員の選任)
第10条 会長、副会長、理事、会計監事は、総会で会員の中から互選し、特別顧問は会長が推戴する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表して会務を統括し、会議を招集してその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
3 理事は、総務、企画事業をそれぞれ担当し、事業を推進させる。
(1)理事の職務は、施行細則による。
4 会計監事は、本会の事業状況及び会計事務について監査し、その結果を役員会及び総会で報告する。
5 顧問及び特別顧問は、本協会のことに関して、意見及び助言を行うことができる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(顧 問)
第12条1 顧問は、会長が推戴する。
第4章 会 議
(総 会)
第13条 本会の総会は、会長が招集し、年1回開催する。
(臨時総会)
第14条 会長が必要と認めた場合に、臨時総会を開催することができる。
第5章 会 計
(会 計)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金及びその他収入をあてる。
第16条 会費は、施行細則で定める年額を、毎年度総会開催時又は入会時に納入しなければならない。ただし、80歳以上の会員、名誉会員特別顧問及び事務局職員については適用しない。
第17条 会員が退会しても、既納の会費は返還しない。
第18条 本会の事業及び経費の収支は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第19条 特別顧問は、会長の命により、会計事務を専決することができる。
(附 則)
1 本規約は、平成9年 2月27日から施行する。
2 この規約は、平成10年7月10日(一部改正)からこれを施行する。
3 この規約は、平成15年7月25日(一部改正)からこれを施行する。
4 この規約は、平成17年7月19日(一部改正)からこれを施行する。
5 この規約は、平成19年8月 2日(一部改正)からこれを施行する。
6 この規約は、平成20年8月 1日(一部改正)からこれを施行する。
7 この規約は、平成21年7月15日(一部改正)からこれを施行する。
8 この規約は、平成25年7月31日(一部改正)からこれを施行する。
9 この規約は、令和4年9月30日(一部改正)からこれを施行する。
なお、規約は総会によって変更することができる。