福島県砂防ボランティア協会規約

第1章 総 則

(名    称)
第1条 本会は、福島県砂防ボランティア協会と称する。

(事 務 局)
第2条 本会は、事務局を土木部砂防課に置く。

(目    的)
第3条 本会は、土砂災害から自分の身を守るとともに、培った知識と経験を生かし、県民の生命や財産を守るため、土砂災害防止に関わるボランティア活動を行い、もって県民の福祉に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

 (1)砂防ボランティアの登録。
 (2)会員の砂防ボランティア活動に関して、次の各号に揚げるもの。
   イ 土砂災害に関する情報収集、提供を行う。
   ロ 大規模な災害が発生した場合、二次災害防止のための情報収集等に協力する。
   ハ 土砂災害に関する技術力の向上を図る。
   ニ 土砂災害危険箇所の日常の点検。
   ホ 土砂災害の防止を目的とする啓発活動。
 (3)その他、本会の目的を達成するため必要な活動を行う。

    第2章 会 員

    (会    員)
    第5条 本会の会員は、土砂災害防止のため、真のボランティア精神に基づき、本会の趣旨に賛同した名誉会員、専門会員及び一般会員並びに賛助会員とする。

     (1)名誉会員は、長期にわたり本協会への貢献が高く、会長が推戴する個人とする。
     (2)専門会員は、本会員のうち土砂災害に関する専門的な知識を有する個人とする。
     (3)一般会員は、諸活動に参加する個人又は団体とする。
     (4)賛助会員は、諸活動を支援する法人又は団体とする。
     (5)砂防課の希望する職員を会員扱いとする。

    (入    会)
    第6条 本会の事務局へ登録した者をもって本会の会員とする。

    (退    会)
    第7条 会員が退会するときは、会員の申し出により事務局の登録を抹消する。

    (斜面判定士)
    第8条 本会の会員のうち、所定の講習を修了した者、若しくは同等以上の技術力を有し会長が推薦する者は、砂防ボランティア全国連絡協議会長の認定を得て、斜面判定士として登録する。
    2 会長が推薦する斜面判定士推薦内規は、別に定めるところによる。

    第3章 役 員

    (役    員)
    第9条 本会に次の役員を置く。

    会      長1名
    副 会 長2名
    理      事8名
    (総務担当)3名
    (企画・事業担当)5名
    会計監事2名
    特別顧問若干名

    (役員の選任)
    第10条 会長、副会長、理事、会計監事は、総会で会員の中から互選し、特別顧問は会長が推戴する。

    (役員の職務)
    第11条 会長は、本会を代表して会務を統括し、会議を招集してその議長となる。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
    3 理事は、総務、企画事業をそれぞれ担当し、事業を推進させる。
    (1)理事の職務は、施行細則による。
    4 会計監事は、本会の事業状況及び会計事務について監査し、その結果を役員会及び総会で報告する。
    5 顧問及び特別顧問は、本協会のことに関して、意見及び助言を行うことができる。

    (役員の任期)
    第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

    (顧      問)
    第12条1 顧問は、会長が推戴する。

    第4章 会 議

    (総    会)
    第13条 本会の総会は、会長が招集し、年1回開催する。

    (臨時総会)
    第14条 会長が必要と認めた場合に、臨時総会を開催することができる。

    第5章 会 計

    (会    計)
    第15条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金及びその他収入をあてる。
    第16条 会費は、施行細則で定める年額を、毎年度総会開催時又は入会時に納入しなければならない。ただし、80歳以上の会員、名誉会員特別顧問及び事務局職員については適用しない。
    第17条 会員が退会しても、既納の会費は返還しない。
    第18条 本会の事業及び経費の収支は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
    第19条 特別顧問は、会長の命により、会計事務を専決することができる。

    (附    則)
    1 本規約は、平成9年 2月27日から施行する。
    2 この規約は、平成10年7月10日(一部改正)からこれを施行する。
    3 この規約は、平成15年7月25日(一部改正)からこれを施行する。
    4 この規約は、平成17年7月19日(一部改正)からこれを施行する。
    5 この規約は、平成19年8月 2日(一部改正)からこれを施行する。
    6 この規約は、平成20年8月 1日(一部改正)からこれを施行する。
    7 この規約は、平成21年7月15日(一部改正)からこれを施行する。
    8 この規約は、平成25年7月31日(一部改正)からこれを施行する。
    9 この規約は、令和4年9月30日(一部改正)からこれを施行する。
    なお、規約は総会によって変更することができる。